補助対象者は?

補助対象者は?

次に掲げる事項すべてを満たす事業者が対象です

  1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)等で事業者であること(※)
  2. 鳥取県内に主要な事業所を有すること

※非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」の定義
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主たる業種いずれかを満たすこと
資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種以外)3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業(以下の3業種を除く。)5千万円以下100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

鳥取県商工労働部企業支援課
(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

住所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話0857-26-7988
FAX0857-26-8078
E-mailkigyou-shien@pref.tottori.lg.jp